「売る」場合のシステム
住宅や土地などの不動産を売却する場合は、専門家である仲介業者に依頼するのが
一般的です。仲介業者はプロとして、法律に則り依頼された物件の成約に向けて営業
活動をします。ひとつの業者に依頼すれば、広域に物件情報が流れる流通機構も整備
されています。スピーディーに成約させるために、「売り」のシステムを理解して
おきましょう。
(1)どの媒介契約を選ぶか
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不動産の売買を業者に依頼するときには、宅地建物取引業法により「媒介契約」を書面で結ばなければなりません。依頼の内容を事前に書面化することによって、トラブルを回避するための措置です。国土交通省では、媒介契約に必要な事項を記載した「標準媒介契約書と標準契約約款」を作成していますので、確認してください。 |
(2)価格査定の仕組み
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媒介契約者には媒介価額(物件を売買すべき価格)を記載することになっています。その際、業者が価格に関して意見を述べる時は「合理的な根拠」を示して説明しなければならないようになっています。依頼者が納得する価格設定の根拠を求めているわけです。そのため、業者は(財)不動産流通近代化センター作成の「価格査定マニュアル」などを利用して、媒介価額を決めてその根拠を説明します。 |
(3)流通機構に情報登録して早期の成約を
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専属専任媒介契約、専任媒介契約を結ぶと、依頼された業者は『国土交通大臣指定不動産流通機構』に情報を登録することを義務付けられています。指定流通機構は、(財)東日本不動産流通機構、(社)中部圏不動産流通機構、(社)近畿圏不動産流通機構、(社)西日本不動産流通機構の4公益法人によって運営されています。加盟している業界団体がサブセンターになり、その会員業者が仲介活動を行っており、全国では約12万の業者が参加しています。 |
媒介契約の類型と概要
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※売買の知識は(社)新潟県宅地建物取引業協会のページから抜粋しました。